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夫婦に関する税の問題。パート収入や内職収入は、主たる給与取得者と密接な関係を持っています。

マイホームの半分を贈与する時の贈与税。配偶者からの相続による相続税。夫婦の間で発生する税については、事前に知っておくべきものが殆どです。

パート収入が多くなると配偶者控除がなくなったり、健康保険を国民健康保険に切り替えたり、思いもよらないことが発生したりするのです。


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パート収入の税はどうなるの?


結論から言うと年収が103万円以下の場合は、所得税はかかりません。
また主たる給与所得者は配偶者控除を受けることができます。


パート収入は給与所得となり課税の対象ですが、パートで稼ぐ方が給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの基礎控除を差し引いた時には課税所得がないことになりますので、所得税がかからないのです。

また住民税については、所得割の非課税限度額が35万円ありますから、パート収入が100万円以下で他に収入がない時には、住民税はかからないようになっています。

それではパート収入が103万を超える場合はどうなるのでしょうか?
103万円以下の場合は配偶者控除(38万円)を受けることができます。
103万円超〜141万円未満の場合は金額に応じて(3万円〜38万円)の配偶者特別控除を受けることができます。

パート収入が141万円以上になってしまうと、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができなくなってしまいます。
このような場合は正規社員を目指して、健康保険・厚生年金・失業保険などをかける方が有利な場合もあります。
さもないと、配偶者からの健康保険をはずされて、国民健康保険に加入しなければならなくなるのです。
それに付随して国民年金もかける必要が出てきます。




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